Q1:1万5000円の給付金は非課税扱いになりますか?
A1:物価高騰対策関連の給付金や定額減税調整給付金、児童手当は法令に基づき原則として非課税所得となり、所得税や住民税の課税対象にはなりません。差し押さえ禁止の対象にも指定されています。
Q2:確認書が届かない場合、どこに問い合わせるべきですか?
A2:住民票を置いている市区町村の「臨時給付金担当窓口」または「子育て支援課」へ直接お問い合わせください。転居直後や世帯分離を行った場合は送付先が旧住所になっている可能性があります。
Q3:1万5000円で喜ばれる内祝いの定番は何ですか?
A3:カタログギフト(グルメ特化型や体験型)や有名ブランドの国産高級タオルセット、銘柄牛のギフト券が定番です。受け取った側が好みに合わせて選択できる形式が最も高い満足度を得ています。