Q1:適応障害の診断書が出る前の休職期間も傷病手当金は請求できますか?
A1:原則として請求できません。傷病手当金における労務不能の判断は医師の意見書が絶対的な根拠となります。医師法および公的基準により、医師は自身が診察していない初診日以前の期間について遡って証明書を交付することが認められていません。休業が必要と感じた場合は、初日から医療機関を受診することが極めて重要です。
Q2:傷病手当金の申請から支給日まで、初回の振込はいつ頃になりますか?
A2:申請書が保険者(協会けんぽや健保組合)に到着してから、初回の振込までは通常2週間から1か月半程度かかります。ただし、適応障害などのメンタル疾患は審査部門による病状照会や会社への勤務状況確認が発生しやすいため、書類の不備や確認の遅れがあると2か月以上要する場合もあります。2回目以降の申請は2〜3週間程度で振り込まれるのが一般的です。
Q3:審査に落ちて不支給通知が届いた場合、諦めるしかありませんか?
A3:諦める必要はありません。通知を受け取った翌日から3か月以内であれば、管轄の社会保険審査官に対して「審査請求(不服申し立て)」を行えます。主治医に病状の重篤性や日常生活の制限に関する追加意見書を作成してもらい、就労不能であった客観的事実を補強して再提出することで、決定が覆り遡って支給された事例は多数存在します。