Q1:6時間勤務の途中でトイレに行ったりお茶を飲んだりするのは休憩時間に含まれますか?
A1:含まれません。業務の合間の生理現象(トイレ)や一時的な水分補給は「生理的必要による小休止」とみなされ、労働基準法上の休憩時間(労働からの完全な解放)ではなく実労働時間(有給)として扱われます。
Q2:会社から「休憩なしでいいから15分だけ残業して」と頼まれたらどうすべきですか?
A2:法律上、その15分残業によって労働時間が6時間15分となるため、会社は残業前に「45分の休憩」を与えなければなりません。休憩を与えずに残業させる指示自体が労働基準法第34条違反です。引き受ける場合は「法的な休憩が必要になるか」「実労働時間として全額支払われるか」を上司に必ず確認してください。
Q3:勝手に45分の休憩を給与から引かれていた場合、どう対処すればよいですか?
A3:タイムカードの打刻履歴や業務日誌など、実際に休憩を取らずに働いていた証拠(写真やメモ)を確保してください。その上で、未払い分の給与を会社へ請求するか、証拠を持参して最寄りの労働基準監督署の総合労働相談コーナーへ申告を行ってください。