活動休止後、木下ほうか氏は一部報道内容の真偽をめぐり、文藝春秋社などを相手取って名誉毀損に基づく損害賠償請求訴訟を提起しました。報道された内容の中には事実と異なる誇張や誤認が含まれており、社会的評価を過度に低下させられたとする主張です。
司法の場における争点は、「報じられた具体的事実の真実性・真実相当性」がどこまで立証されるかという点にあります。しかし、民事訴訟において一部の表現に行き過ぎが認められたり和解が成立したりしたとしても、複数の証言者が存在したという報道の根幹そのものを完全に覆すことは困難を極めます。
法的な勝敗と、大衆および広告主が下す社会的評価は必ずしも一致しません。法廷闘争を続けたこと自体が、かえって過去の騒動を蒸し返し、クリーンなイメージを求める制作現場からさらに敬遠される要因となっているのが現実です。