荒牧陽子の結婚生活を語る上で避けて通れないのが、過去に大きく報じられた民事裁判です。結婚発表当時、一部メディアやインターネット上で「略奪婚ではないか」という激しいバッシングが巻き起こり、世間の注目を浴びることとなりました。
事の発端は、夫の前妻が「婚姻関係が継続している間に荒牧陽子と夫が不貞行為に及び、家庭を崩壊させた」として、荒牧陽子と夫に対して慰謝料を求める損害賠償請求訴訟を東京地方裁判所に起こしたことにあります。前妻側は高額な慰謝料を請求し、芸能ニュースでも連日大きく取り上げられました。
しかし、裁判を通じて明らかになった事実は、ネット上の過激な噂とは異なる側面を持っていました。夫側および荒牧陽子側は「交際が始まった時点で、前妻との婚姻関係はすでに破綻(家庭内別居や別居状態)していた」と主張。日本の民法判例における「婚姻破綻の法理」に基づき、実質的な夫婦関係の存否が法廷で徹底的に検証されました。
東京地裁の下した司法判断では、前妻側の主張が全面的に認められたわけではなく、交際開始時点における夫婦関係の破綻度合いや諸事情が考慮され、請求額から大幅に減額された金額での支払い命令、または一部和解という形で法的な決着が図られました。法的には責任の所在が整理されたものの、この騒動による精神的・身体的ストレスから、荒牧陽子は喉の不調も重なり、一時期芸能活動の休止を余儀なくされました。