では、日本の法律や行政の実務ではどう扱われているのだろうか。労働現場を管轄する厚生労働省の通達や行政解釈によると、労働基準法における「1週間」の定義は、就業規則などに特別な定めがない限り「日曜日から土曜日までの7日間」と解釈されている。
これは残業代(時間外労働手当)の計算や、週休2日制の運用において重要な意味を持つ。例えば、企業が就業規則で「週の起算日は月曜日」と明記していれば月曜始まりとして計算されるが、特に規定を設けていない場合は行政上の原則として日曜日が起点となる。法律の世界では、日曜起点と月曜起点が企業の個別ルールによって同居しているのが実情だ。