街で見かけるカフェ、居酒屋、ラーメン店などの看板を掲げるにあたり、法律上求められる飲食店開業 必須資格のハードルは、世間一般のイメージよりもはるかに合理的です。食品衛生法において義務付けられているのは、食品の調理技術そのものではなく、「安全な衛生管理体制が構築されているか」という一点に尽きます。
多くの開業希望者が直面する疑問に対し、明確な回答を提示します。食品衛生法第51条に基づく基準により、営業許可を受けるすべての店舗には営業可能施設ごとに1名の「食品衛生責任者」を置くことが義務付けられています。一方で、調理師法が定める調理師免許は「調理師の名称を名乗ることができる名称独占資格」に過ぎません。極論を言えば、昨日まで包丁を握ったことがない未経験者であっても、衛生管理の講習を受けさえすれば、法律上は何の問題もなく店舗のオーナーシェフとして営業できます。これが飲食店開業 調理師免許 不要 理由の法的な骨子です。
ただし、資格取得自体の難易度が低いからといって、無計画に突進できるわけではありません。飲食店開業 資格 難易度という観点で言えば、後述する養成講習は1日〜2日の受講で修了するため試験の難易度自体は極めて平易です。しかし、席数規模によって発生する「防火管理者」の選任義務や、店舗形態に応じた各行政機関への届出を見落とすと、内装完成後に営業がストップするという手痛い代償を払うことになります。