Q1:総会屋とアクティビスト(物言う株主)の違いは何ですか?
A1:アクティビストは市場ルールと会社法に基づき、配当増額や事業再編など「企業価値向上」を公開の場で合法的・論理的に要求する投資家です。一方、総会屋はスキャンダルや脅迫を武器に、企業の裏金や不当な利益供与といった「私的な金銭」を密室で脅し取る違法勢力であり、目的も手法も全く異なります。
Q2:総会屋にお金を払ってしまった企業側はどうなりますか?
A2:会社法第120条の「利益供与の禁止」違反となり、支払った取締役や役員は3年以下の懲役または300万円以下の罰金といった刑事罰の対象になります。さらに、会社に損害を与えたとして株主代表訴訟を起こされ、支払った金額を個人の私財から会社へ全額弁償する民事上の賠償責任を負います。
Q3:2026年現在でも株主総会に総会屋が現れることはありますか?
A3:現在では警察による反社会的勢力データベースの照合、オンライン総会の普及、厳重な警備体制により、古典的な総会屋が会場で議事を妨害することはほぼ不可能です。警察庁の統計上も活動は極めて限定的で、実質的に壊滅したと見なされています。