インターネット上の質問サイトやSNSなどで頻繁に見られるのが、「正六位を受章すると遺族年金が上乗せされる」「国から特別手当や一時金が支給される」といった噂です。しかし、これらは制度上の完全な誤解です。
日本国憲法第14条第3項には、以下の明文規定があります。
「栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。」
戦前の明治憲法下においては、高い位階を持つ人物に対して宮中席次や年金支給といった法的な特権・恩典が付与されていました。しかし、日本国憲法の施行に伴い、これらの物質的特権は完全に廃止されました。したがって、正六位を叙位されたからといって、手当や年金の増額、税制上の優遇措置などは一切発生しません。
遺族が国から受け取る実物は、天皇の御璽(ぎょじ)が押印され、内閣総理大臣の署名が入った「位記(いき)」と呼ばれる大判の奉書紙のみです。金銭的利益が一切伴わないからこそ、純粋に故人が国家と社会のために命と時間を費やしたことに対する崇高な名誉の証として受け止められています。