在外公館における審査期間と落ちる理由の実態について、行政書士や入管関係者、海外の日本ビザコミュニティ(Redditのr/japanlifeや各種SNSグループ)での証言を突き合わせると、いくつかの決定的な共通項が浮き彫りになります。
標準的な審査期間は申請受理から通常約1週間から3週間程度ですが、提出書類に疑義が生じた場合や面接審査が課された場合は1ヶ月以上を要することもあります。そして、審査で不交付(却下)となる理由の筆頭に挙げられるのが「主たる目的が休暇ではなく就労とみなされたこと」です。
東京のビザ専門行政書士は次のように証言します。「提出書類の中に含まれる『滞在予定表(Activity Plan)』や『理由書』に、『日本でフルタイムで働き資金を貯める』『プログラマーとしての実務経験を積む』といった労働目的を全面に押し出して記述した結果、外務省の窓口で不交付となった事例が急増しています。在外公館の審査官は、滞在の主目的があくまでも観光や異文化体験であり、就労は滞在費を補填するための副次的な手段であるかを厳格に確認しています」。
実際に海外の掲示板で共有された当事者の手記には、次のようなリアルな告白が残されています。
「当初、東京で長期滞在しながら高収入のアルバイトを掛け持ちする予定を正直に書いたところ、面接で厳しく追及され、結果はビザ不交付だった。翌年、地方の観光地を巡りながら季節ごとの文化に触れる旅程を中心に書き直したところ、無事に発給された。審査官が見ているのは『日本を体験したい熱意』と『自立して帰国できる経済的裏付け』の両立だ」(カナダ出身・20代男性の手記より引用)
このほか、日本ワーキングホリデービザ申請条件を満たしていても落ちる典型例として、以下のような要因が確認されています。
- 資金証明の不備:本人名義以外の口座残高の提示や、申請直前に不自然に入金された「見せ金」の疑いによる立証不足。
- 過去の在留履歴の瑕疵:過去に短期滞在(観光)で頻繁に入出国を繰り返していたり、資格外活動違反の履歴が存在する場合。
- 扶養家族の同伴企図:協定上、配偶者や子供などの扶養家族を同伴することは禁じられており、単独での滞在計画になっていない場合。
- 再申請の原則禁止違反:ワーキングホリデービザは1国につき「一生に一度(Once in a lifetime)」しか発給されないため、過去に同一ビザの発給を受けた事実を隠蔽して申請した場合。