長年、日本人がブラジルへ渡航する際には事前の査証取得が義務付けられていましたが、2023年9月30日より導入された査証(ビザ)免除措置により、手続きの負担は劇的に軽減されました。この制度は日本とブラジルの両政府による相互措置として運用されており、2026年現在も有効に継続しています。
免除の対象となるのは、観光、商用、親族訪問、通過などを目的とした90日以内の短期滞在です。有効期間内の一般パスポートを所持していれば、事前に領事館へ出向いたり、電子ビザ(e-Visa)を申請・取得したりする必要はありません。
ただし、注意すべきポイントがいくつか残されています。パスポートの残存有効期間が入国時に6ヶ月以上あることが推奨されているほか、ブラジル出国用の航空券の提示を求められるケースがあります。さらに見落としがちなのが「経由国の入国条件」です。アメリカ経由であればESTA(電子渡航認証システム)、カナダ経由であればeTAの事前取得が不可欠となるため、フライトのトランジット地に応じた手続きを忘れてはなりません。