ギャラ飲みで得た報酬について、「手渡しやポイント換金だからバレない」と考えるのは極めて危険です。税務上、ギャラ飲みによる収入は「雑所得」または「事業所得」に該当します。
会社員などの給与所得者の場合、本業以外の副業所得が年間20万円を超えた時点で確定申告の義務が発生します。専業主婦や学生など被扶養者の場合は、基礎控除額である年間48万円(住民税の申告基準は自治体により異なる)を超えると課税対象となります。
近年の税務当局は、マッチングアプリ運営会社への税務調査を通じてユーザーの決済履歴や振込記録を正確に把握しています。無申告のまま放置すると、後から「無申告加算税」や「延滞税」といった重い追徴課税が課されるため、衣装代や交通費などの必要経費を正しく計上し、期日内に申告を行いましょう。