車の身障者マーク完全解説|クローバーと車椅子の違いと法的ルール

車の身障者マーク完全解説|クローバーと車椅子の違いと法的ルール

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自動車に関連する身障者マークの中で、最も混同されているのが「クローバーマーク(身体障害者標識)」と「国際シンボルマーク(通称:車椅子マーク)」の2つです。これらは管轄する法令も目的も全く異なります。

クローバーマークは、道路交通法第71条の5第2項に定められた正式な法定標識です。肢体不自由であることを理由に運転免許に条件が付されているドライバーが普通自動車を運転する際に表示するもので、周囲の運転者に対して注意を促す役割を持っています。このマークを表示している車に対して、無理な幅寄せや割り込みを行った一般ドライバーには道路交通法違反が適用されます。

一方で、青地に白の車椅子が描かれた「国際シンボルマーク」は、国際リハビリテーション協会(RI)が定めたものであり、日本国内では公益財団法人日本障害者リハビリテーション協会が管理しています。このマークは本来、「障害者が利用しやすい建築物や公共施設」を示すための環境整備標識であり、個人の自家用車に貼ることを主目的としたものではありません。したがって、車椅子マークを車に貼っていたとしても、道路交通法上の保護義務や、駐車禁止除外指定などの法的な特権が発生するわけではない点に注意が必要です。

高橋 健太
著者

高橋 健太

Webメディアでの編集・執筆歴10年。読者の好奇心を刺激するストーリー作りを心がけています。