日本の食品表示において、「クリーム」という名称を単独で使用できる製品は厳格に規定されています。厚生労働省が定める「乳及び乳製品の成分規格等に関する省令(乳等省令)」に基づき、純生クリームの定義は「生乳から乳脂肪分以外の成分を除去し、乳脂肪分割合が18.0%以上で添加物を一切含まないもの」に限られます。原材料名欄を見ても「生乳」あるいは「クリーム」とだけ記載されているのが特徴です。
一方、一般に「ホイップ」や「フレッシュ」と呼ばれる製品は、乳等省令上「乳等を主要原料とする食品」という別カテゴリーに分類されます。ホイップクリームの原材料は主にパーム油やヤシ油、菜種油などの植物性脂肪であり、そこに乳化剤、安定剤(メタリン酸Na等)、香料、場合によっては脱脂粉乳などを加えてクリーム状に加工したものです。
さらに市場には、乳脂肪に植物性脂肪をブレンドした「コンパウンドクリーム」と呼ばれるタイプも存在します。こちらは生クリームの豊かなコクと植物性ホイップの保形性・扱いやすさを両立させた中間的な性質を持ち、業務用パティスリーでも特定の用途で重宝されています。動物性脂肪と植物性脂肪の違いが、そのまま製品規格と風味の根幹を形作っています。