初心者マークを巡っては、ネット上やコミュニティ内で誤った俗説がまことしやかに囁かれています。その最たるものが「免許取得から1年を過ぎて貼っていると違反になる」という言説です。果たして初心者マーク 期間 いつまで貼るのが正しく、1年を超えての装着は罪に問われるのでしょうか。
結論から言えば、免許取得から1年以上が経過したペーパードライバーが初心者マークを貼って運転しても、道路交通法上の罰則はありません。警察庁の解釈基準においても、表示義務期間(1年)を経過した運転者が標識を掲示して運転することを禁止する明文規定は存在しないため、違反点数や反則金が科されることは一切ありません。久しぶりの運転で操作に自信が持てないドライバーが、安全確保のためにマークを掲示することは実質的に許容されています。
しかし、ここで知っておくべき極めて重要な法律が存在します。それが道路交通法第71条第5号の4「初心運転者等保護義務」です。公道において初心者マークを掲示した車両に対し、周囲の他車は以下の行為をしてはならないと定められています。
・危険防止のためやむを得ない場合を除き、側方に幅寄せをする行為
・進路の前方に無理な割り込みをする行為
これらに違反した周囲の車両には、反則金(普通車6,000円)と違反点数1点が科されます。つまり初心者マークは、単なる「運転下手のアピール」ではなく、周囲に対して法的な配慮を義務付ける強力なシグナルとしての効力を持っています。だからこそ、ベテランドライバーが何ら運転に支障がないにもかかわらず「他車を威嚇・牽制するため」あるいは「道を譲らせる目的」で故意に長年掲示し続ける行為は、法の趣旨を損なうモラルハザードとして現場の交通警察官から厳しく指導される対象となっています。