義理の息子とは?娘の夫や連れ子の相続権と実子との違いを徹底解説

義理の息子とは?娘の夫や連れ子の相続権と実子との違いを徹底解説

義理の息子とは?娘の夫や連れ子の相続権と実子との違いを徹底解説の真相や最新動向に迫る! 専門的な視点で紐解きます。

「長年同居して献身的に介護してくれたから、義理の息子にも遺産を分けたい」と考える高齢者は少なくありません。しかし、義理の息子の相続権と養子縁組の関係を知らないまま亡くなると、遺産は一円も渡らない事態に陥ります。

養子縁組を結んでいない義理の息子は法定相続人になれません。財産を残すには、生前に公正証書遺言などによる遺言書の遺贈(いぞう)を指定する必要があります。

ただし、遺贈を選択した場合は税制上のハードルが存在します。国税庁の規定により、一親等の血族(実子や養子)および配偶者以外の第三者が遺産を取得した場合、相続税額が2割加算されるペナルティ的な仕組みが適用されます。さらに、相続税の基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を計算する際、法定相続人ではない義理の息子はカウントに含まれないため、家全体の税負担が増大する傾向にあります。

また、配偶者が他界した後に姻族関係を断ち切る「姻族関係終了届」の存在も知っておく必要があります。死後離婚とも呼ばれるこの届出を義理の息子側が提出すると、義理の親族関係は完全に終了します。これによって親族間の扶養義務等は消滅しますが、過去に完了した相続手続きや養子縁組関係そのものが自動消滅するわけではありません。

佐藤 大輔
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佐藤 大輔

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