「国民の祝日に関する法律(祝日法)」において、8月15日は祝日(休み)に指定されていません。この点について疑問を抱く声は少なくありませんが、そこには歴史的・制度的な複数の事情が存在します。
第一に、この日は勝利を祝う日ではなく「戦没者を悼み、痛切な反省と平和を誓う追悼の日」であるという思想的背景です。賑やかな行楽を促す「祝日」とすることは適当でないという判断が一貫して取られてきました。
第二に、日本古来の「お盆休み」の期間(8月13日〜16日前後)と完全に重なっている点です。多くの企業や学校がすでに夏季休暇やお盆休業に入っている時期であるため、法律上の祝日として重ねて制定する必要性が低かったという実務的判断も影響しています。