環境省は2006年2月、日本の生物多様性に重大な被害を及ぼすとして、カダヤシを「特定外来生物」に指定しました。これにより、研究目的などの特別な許可を得た場合を除き、以下の行為が法律で完全に禁止されています。
- 飼育・栽培・保管・運搬の禁止(生きたまま車やバケツに入れて運ぶ行為も違法)
- 輸入・販売・譲渡・引き渡しの禁止(友人への無償譲渡やフリマアプリでの出品も違法)
- 野外への放流・放出の禁止(自宅で飼育困難になったからと川へ戻す行為も厳罰対象)
外来生物法における罰則規定は非常に厳格です。個人の場合、無許可の飼育や生体の運搬を行っただけで「3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金」(またはその両方)が科されます。営利目的の法人に対しては最高1億円の罰金が定められています。
アクアリウム愛好家のコミュニティやSNS上でも、「子供と川で捕まえたメダカを自宅で飼育していたところ、産卵せず突然稚魚が大量に現れてカダヤシだと発覚した」「知らずに知人に配ってしまいトラブルになった」という現場の生々しい相談事例が後を絶ちません。法執行の現場において「メダカと誤認していた」という主観的な言い訳は通用しないため、捕獲段階での正確な見分けが必須となります。