結論から言えば、日本の法律制度において、血縁関係のある実の親と子の関係を書類や手続きによって一方的に抹消することは不可能である。民法が定める親子関係は血統事実に着目した強固な法制度であり、「親子関係の解消手続き」のような条文は存在しない。
唯一の例外とされるのが「特別養子縁組」制度だが、これは原則として未成年の福祉を保護する目的で適用される手続きであり、成人した親子が感情的な対立や金銭トラブルを理由に利用できるものではない。役所の窓口でどれほど強く訴えかけたとしても、実の親子の法的な絆を断つ公的文書は発行されないのが日本の法体系の現実である。