家族関係が良好なときは意識されにくいものの、将来的に大きなトラブルへ発展しやすいのが資産承継と相続の問題です。「甥っ子に財産を遺したい」「あるいは自分に万が一のことがあった場合、甥っ子に権利はあるのか」という疑問について、民法のルールを整理します。
甥っ子が法定相続人になる条件とは?
民法上、甥っ子は最初から法定相続人の権利を持っているわけではありません。法定相続人には優先順位が存在します。
- 第1順位:配偶者および子(または孫・ひ孫などの直系卑属)
- 第2順位:直系尊属(父母や祖父母)
- 第3順位:兄弟姉妹
被相続人に子供がおらず、両親もすでに他界している場合、遺産は第3順位である兄弟姉妹に回ります。そして、その兄弟姉妹がすでに他界している場合に限り、その子供である甥っ子・姪っ子が権利を引き継ぐ「代襲相続(だいしゅうそうぞく)」が発生します。
なお、被相続人が亡くなった時点で甥っ子も亡くなっていた場合、甥っ子の子供(姪孫・甥孫)への再代襲相続は認められていません(直系卑属とは異なる民法上の規定)。
財産を確実に渡すための法的留意点
「生前とても世話になったから甥っ子に財産を譲りたい」と希望していても、法律上の順位を満たしていなければ、自動的に遺産が渡ることはありません。確実に財産を渡すためには、公正証書遺言の作成による「遺贈」や、生前の贈与制度の活用が必要です。ただし、兄弟姉妹や甥っ子には「遺留分(最低限保障される取り分)」が認められていない点も重要な法意です。