Q1:検問で車検証がないことに気づきました。その場ですぐに逮捕されるのでしょうか?
A1:ただちに逮捕されるケースは極めて稀です。悪質な改造や車検切れ、盗難車などの疑いがなく、単なる携行忘れで有効期限内であることが警察の照会システムで確認できれば、当日は厳重注意(指導警告)を受け、後日警察署へ原本を持参して確認を受けるよう指示されるのが一般的です。ただし、法的には違反状態であるため、警察官の指示には真摯に従う必要があります。
Q2:車検証のコピーに「原本紛失中」と書いて貼っておけば運転しても大丈夫ですか?
A2:一切認められません。道路運送車両法第66条が定めているのは「原本の備え付け」です。コピーやメモ書きを掲示しても法的な効力はなく、検挙の対象となり得ます。紛失した場合は、速やかに運輸支局等で再発行手続きを行ってください。
Q3:レンタカーやカーシェアを利用する際、車検証が入っていなかったら誰の責任になりますか?
A3:原則として運転者(運行の用に供した者)の責任が問われます。道路運送車両法第66条は「運行の用に供してはならない」と定めているため、運行を開始したドライバー自身が備え付け義務を負います。レンタカーやカーシェアに乗る際は、グローブボックス内に車検証原本(または所定のケース)が格納されているかを発進前に確認することが鉄則です。