社会人が手足口病に罹患した際、最も頭を悩ませるのが「出勤停止期間の目安」や「仕事を休む期間」です。学校保健安全法において手足口病は出席停止の明確な日数が定められておらず、労働安全衛生法上も法律上の出勤停止義務はありません。
しかし、現実問題として発熱があり、手足の激痛で通勤や業務が著しく阻害される発症後3〜5日間は、仕事を休むのが一般的です。歩行困難やパソコンのタイピングすら激痛を伴う状態では物理的に仕事になりません。また、社内での感染拡大を防ぐ観点からも、テレワークへの切り替えや有給休暇の取得が推奨されます。
職場復帰の目安は「解熱後24時間以上が経過し、口腔内の痛みが治まり食事が摂れるようになり、水疱の痛みが日常生活に支障のないレベルまで落ち着いた状態」です。職場によっては診断書や治癒証明書の提出を求められる場合がありますが、ウイルス排出が長期間続く病気であるため、医師から「完全なウイルス陰性証明」は出せません。会社側と事前に「どのような証明書が必要か」を確認した上で、受診時に医師へ相談するのが賢明です。