Q1:民間キットのDNA鑑定で「血縁なし」と判明しました。これだけで直ちに訴訟を起こせば勝てますか?
A1:民間キットの結果だけでは勝訴できません。裁判所は民間の簡易鑑定ではなく、厳格な本人確認を経て採取された裁判用鑑定書の提出を求めます。さらに、民法772条の嫡出推定が及ばない客観的な別居等の外形事実を立証できなければ、血縁がなくても訴え自体が却下されるリスクがあります。
Q2:父親からではなく、成人した子ども自身や母親から親子関係不存在確認を申し立てることは可能ですか?
A2:可能です。親子関係不存在確認の訴えは、身分関係の真実確定に直接の法律上の利害関係を有する者であれば、父だけでなく子自身、母、さらには真の血統上の父親や利害関係のある相続人からも提起することができます。
Q3:相手方がDNA鑑定や家庭裁判所の調停呼び出しを拒否し続けた場合はどうなりますか?
A3:DNA鑑定の強制採取はできませんが、正当な理由なく鑑定を拒否したり調停・裁判を欠席し続けたりした場合、裁判所はその態度を不利益に推認(相手方の主張を排斥する心証形成)します。他の客観的証拠(別居の事実や交信履歴など)と照らし合わせ、申立人側の請求が認容される可能性が極めて高くなります。