検査結果にまつわる最大の誤解は、「検査で陰性が出た=インフルエンザではない(会社や学校に行ってよい)」と思い込んでしまうことです。
家族内に明らかなインフルエンザ陽性者がおり、自身も38.5度以上の高熱と関節痛を呈している場合、迅速抗原検査が陰性であっても、臨床現場では医師の裁量により「臨床診断(みなし陽性)」としてタミフル等の処方が行われるケースは珍しくありません。
学校保健安全法に基づく出席停止期間の基準は「発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日(幼児は3日)を経過するまで」と定められています。発熱した当日は「発症日(0日目)」としてカウントされ、翌日が「1日目」となります。検査結果の白黒だけに囚われず、症状の発現日を正確に把握しておくことが感染拡大防止の要となります。