薬局の服薬管理指導料とは?お薬手帳なしで高くなる真相と最新改定

薬局の服薬管理指導料とは?お薬手帳なしで高くなる真相と最新改定

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調剤報酬の点数は1点=10円で計算され、健康保険の自己負担割合(1〜3割)に応じて窓口支払額が決まります。かつて「お薬手帳を作るとシール代や管理料で余計に高くなる」という誤解が広まった時期がありましたが、現在の調剤報酬体系ではお薬手帳を持参したほうが患者の支払いは安くなるという、正反対のルールが徹底されています。

服薬管理指導料には原則として「1」と「2」という主要な区分が存在し、その判定基準には「お薬手帳の有無」と「前回来局時からの経過期間」が明確に組み込まれています。

  • 服薬管理指導料1(原則59点):お薬手帳を持参しなかった場合、または手帳を持参していても同一の薬局への再来局が「3ヶ月超」経過している場合、あるいは初めて利用する薬局の場合に算定されます。
  • 服薬管理指導料2(原則45点または59点※薬局の調剤基本料区分による):原則として処方箋を持参した薬局に「3ヶ月以内」に再度来局し、かつお薬手帳を提示した場合に算定されます。一般的な街の保険薬局(調剤基本料1など)では45点となり、手帳がない場合より14点(3割負担で約40円)安くなります。

なぜ手帳を持参しないだけで点数が高くなるのでしょうか。厚生労働省の調剤報酬設定の背景には、明確な安全管理上の理由が存在します。お薬手帳を持参していない患者の場合、薬剤師は過去の薬歴情報が手元にない状態で、患者の記憶や口頭申告だけを頼りに併用薬、アレルギー歴、副作用歴を一から探らなければなりません。これには多大な問診時間と確認リスクが伴います。一方、過去3ヶ月以内に訪れた薬局にお薬手帳を持参していれば、前回の服用状況との変化を迅速かつ正確に比較・追跡できます。つまり、情報の追跡が困難で確認負担と医療事故リスクが高まる「手帳なし」に対して高い点数が課されているのです。

佐藤 大輔
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佐藤 大輔

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