海の中道大橋事故から20年・今林大の現在と懲役満期・出所の真相

海の中道大橋事故から20年・今林大の現在と懲役満期・出所の真相

海の中道大橋事故から20年・今林大の現在と懲役満期・出所の真相にまつわる役立つ知識を分かりやすく発信ます。

刑事責任とともに確定したのが、民事上の巨額な損害賠償義務です。福岡地裁における民事訴訟では、亡くなった3児の命と両親の精神的苦痛に対し、総額約3億5000万円の損害賠償命令が下されました。

破産法第253条第1項第2号において、「破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権」は非免責債権と定められています。つまり、自己破産を申し立ててもこの賠償義務が消滅することはありません。しかし、受刑中の加害者が刑務作業で得られる作業報奨金は月額数千円から数万円程度に過ぎず、その一部を弁済に充てたとしても元本にすら届かないのが残酷な現実です。

報道関係者や支援者の証言によると、今林受刑者側からの送金は行われているものの、総額から見ればごく僅かな水準に留まっています。出所後にどのような職に就き、生涯をかけていかに賠償金を支払い続けるのかという問題は、加害者が社会復帰する上で避けて通れない最大の十字架です。

松本 悠斗
著者

松本 悠斗

マネー知識やキャリア形成に役立つノウハウを、初心者にも分かりやすく解説するのが得意です。