Q1:試着室で店員に盗撮された疑いがあるものの、確たる証拠が手元にありません。それでも通報してよいですか?
A1:通報して全く問題ありません。違法な撮影が行われた疑いがある場合、警察は任意または令状に基づき従業員の所持品や端末を捜査します。確実な証拠を被害者自身が持っていなくても、日時・場所・店員の特徴が明確であれば警察は初動捜査を開始します。
Q2:店員が逮捕された場合、店舗や運営会社に対して慰謝料を請求できますか?
A2:可能です。加害者本人に対する不法行為責任(民法709条)に基づく損害賠償請求に加え、雇用主である店舗や企業に対して「使用者責任(民法715条)」を追及できるケースがあります。特に、従業員の監督を怠っていた、持ち込み管理が杜撰であったなどの過失が認められる場合、会社側の法的責任が認定されやすくなります。
Q3:加害者側から「示談にしてほしい」と弁護士を通じて連絡が来ました。どう対応すべきですか?
A3:提示された示談内容や金額を鵜呑みにして即答せず、自身も弁護士などの専門家に相談して助言を得ることを推奨します。示談書を交わすと加害者の刑事処分が軽くなる場合があるため、自身の受けた精神的苦痛、再発防止条項、接近禁止条項などが適切に盛り込まれているかを慎重に判断する必要があります。