「4月1日生まれの子が、なぜ1つ上の学年(早生まれ)に組み込まれ、4月2日生まれの子が新学年の最年長になるのか」——この長年囁かれる疑問の答えは、学校の裁量や教育委員会のローカルルールではなく、国家の基本法令が定めた厳格な計算方式にあります。
この仕組みを正確に把握するには、2つの異なる法律をクロスオーバーさせて読み解く必要があります。第一の柱は、義務教育の就学タイミングを定めた学校教育法です。同法第17条第1項には「保護者は、子の満六歳に達した日の翌日以後における最初の学年の初めから、これを小学校等に就学させる義務を負う」と明記されています。そして同法施行規則第59条により、「小学校の学年は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる」と規定されています。
ここで鍵を握るのが、「満6歳に達する瞬間とは法的にいつなのか」という点です。これを定義しているのが、第二の柱である明治35年制定の「年齢計算に関する法律」および民法第143条です。日本の法律において、年齢は生まれた日を起算日とし、「誕生日前日の午後12時(24時00分)」が終了した瞬間に加齢すると定められています。当日の日中ではなく、「前日の夜24時」に年を取るという法原則が存在するのです。
このルールを4月1日生まれと4月2日生まれに当てはめると、驚くほど明確な差異が浮かび上がります。
4月1日生まれの児童は、誕生日前日である「3月31日の午後12時(24時)」を迎えた瞬間に満6歳へと到達します。したがって、「満6歳に達した日の翌日」はまさに4月1日当日本日となります。新学年の開始日は「4月1日」ですから、4月1日の開始時点で「満6歳に達した日の翌日」という就学条件をクリアしていることになり、その年の新入生(前年度の4月2日〜今年度4月1日生まれのグループ)として組み込まれます。
対して、4月2日生まれの児童が満6歳に達するのは、誕生日前日である「4月1日の午後12時(24時)」です。「満6歳に達した日の翌日」は4月2日となります。新学年がスタートする4月1日の午前0時時点では、まだ法的に満6歳に達した翌日を迎えていません。その結果、4月2日生まれの子どもが小学校に入学する条件を満たす「最初の学年の初め」は、翌年の4月1日へと繰り越されることになります。
行政手続きの現場取材でも、教育委員会関係者は一様に「3月31日生まれと4月1日生まれが同じ学年になり、4月2日生まれから次期学年になるのは、120年以上前に制定された年齢計算の法的ロジックに基づく絶対的な帰結である」と証言しています。