2026年3月、広島地方裁判所で開かれた裁判員裁判において、検察側は「更生の余地はなく、極めて悪質」として無期懲役を求刑しました。一方の弁護士側は、パニック状態での偶発的な殺害であったことや反省の態度を示しているとして、有期刑を主張しました。
広島地裁(杉本宏之裁判長)は、判決理由において「何の落ち度もない被害者の生命を奪った結果は極めて重大であり、犯行態様も執拗で残虐」と断罪。計画的な殺意までは認められないとしつつも、犯行後の隠蔽や遺族への慰謝のなさを厳しく指摘し、求刑通り無期懲役の判決を言い渡しました。
検察側・弁護側双方が控訴を断念したため、鹿嶋学に対する無期懲役の刑が正式に確定しました。