追い越し禁止標識でも原付は抜ける?誤解だらけの「はみ出し禁止」との違い

追い越し禁止標識でも原付は抜ける?誤解だらけの「はみ出し禁止」との違い

追い越し禁止標識でも原付は抜ける?誤解だらけの「はみ出し禁止」との違いの具体的な内容に迫る! わかりやすい言葉でまとめました。

道路上に規制標識や黄色の中央線が見当たらない場所であっても、道路交通法第30条によって指定された「法定の追越し禁止場所」が存在します。以下の追い越し禁止場所一覧に該当するエリアでは、標識の有無にかかわらず追い越しが厳禁です。

日常のドライブで見落とされがちな代表例が交差点追い越し禁止のルールです。交差点内およびその手前30メートル以内の区間では、原則として追い越しが禁止されています。ただし、自車が通行している道路が「優先道路」である場合に限り、交差点内であっても追い越しが例外的に認められています。

さらに、トンネル追い越し禁止ルールにも注意が必要です。トンネル内は基本的に追い越し禁止区域ですが、「車両通行帯(同一方向に2つ以上の車線)」が設けられているトンネル内に限っては追い越しが可能です。片側1車線の対面通行トンネルでは、いかなる場合も追い越しを行うことはできません。坂の頂上付近や急勾配の下り坂、道路の曲がり角付近、踏切や横断歩道の手前30メートルも同様に絶対禁止エリアに指定されています。

阿部 裕樹
著者

阿部 裕樹

マネー知識やキャリア形成に役立つノウハウを、初心者にも分かりやすく解説するのが得意です。