人工関節で障害者手帳はもらえない?等級改定の真相と損しない申請術

人工関節で障害者手帳はもらえない?等級改定の真相と損しない申請術

人工関節で障害者手帳はもらえない?等級改定の真相と損しない申請術の背景について、専門知識を取りまとめてご紹介します。

では、現在において手帳の交付を受けるための具体的なハードルはどこにあるのでしょうか。肢体不自由(下肢機能障害)の審査において医師が計測するのは、主に「関節可動域(ROM)」と「徒手筋力検査(MMT)」の2点です。これらが一定の数値を下回らなければ、どれだけ本人が術後の違和感や重だるさを訴えても、人工関節 身体障害者手帳 等級判定の土台にすら乗らない仕組みになっています。

具体的に人工股関節 障害者手帳 認定基準や人工膝関節の基準を読み解くと、等級判定には厳格な数値の壁が存在することが分かります。

片側の関節を置換した場合、認定基準となる4級に該当するためには、該当する関節の可動域が正常な健側の可動域と比較して「50%以下に制限」されているか、あるいは関節周囲の主要な筋力が「半減(MMT3相当以下)」していることが求められます。術後にリハビリを順調に完了し、関節が90度以上スムーズに曲がり、自力で体重を支えて安定歩行ができる状態であれば、検査上の数値は基準を満たさず、自動的に「非該当(却下)」の判定が下されます。

ただし、両側の関節を置換した場合や、術後も神経損傷や激しい拘縮、筋腱の断裂などが残存して「著しい機能障害」が継続しているケースでは、現在でも4級や3級、場合によっては5級が認定される余地が十分にあります。認定の可否は、単なる患者の主観的な申告ではなく、角度計を用いて計測された客観的数値と指定医の医学的所見の整合性によって完全に左右される構造になっています。

山本 拓海
著者

山本 拓海

デジタルガジェットとスマート家電の検証記事を多数執筆。失敗しないモノ選びを提案します。