日本で一夫多妻は可能か?重婚罪の壁と生活費・戸籍の裏側を暴く

日本で一夫多妻は可能か?重婚罪の壁と生活費・戸籍の裏側を暴く

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法的な保護と義務の観点から見ると、一夫多妻型の共同生活は一般的な婚姻形態と著しく異なる歪みを抱えています。行政手続きや税制、権利義務の差異を客観的に比較したデータは次の通りです。

項目詳細・数値データ一般的な基準・相場編集部の見解・評価婚姻関係の成立法律上は1名のみ(他は事実婚または交際者扱い)一夫一婦制(民法732条により重婚禁止)公的な夫婦別姓や複数配偶者は現行法上完全に排除されている子どもの戸籍と認知非法律婚の妻の子は「非嫡出子」として父親の認知届が必要婚姻中の出生は嫡出推定(民法772条)が自動適用認知さえ完了すれば法定相続分は嫡出子と同等(民法900条改正済)税制上の配偶者控除最大38万円(本妻1名のみ適用、他のパートナーは対象外)法律上の配偶者1名に適用税法上の優遇は完全に一対一の関係に限定され、多妻側の節税余地はない遺産相続権事実婚の妻は0%(遺言書がなければ1円も相続不可)配偶者は常に法定相続人(遺産の1/2)パートナー間の死別時、遺留分侵害や親族間の泥沼裁判に発展する致命的脆弱性医療同意・面会権病院判断により拒絶されるリスクあり(家族証明不可)配偶者として無条件に面会・緊急手術同意が可能公正証書による代理権授与など事前の予防線を張らない限り緊急時に孤立

戸籍の仕組みにおいて最大のポイントとなるのが子どもの認知です。婚姻関係にない女性から生まれた子どもは、母親の戸籍に入り「非嫡出子」となります。父親が市区町村役場に認知届を提出することで、初めて戸籍の身分事項欄に父の氏名が記載され、法的な扶養義務と相続権が発生します。

かつて日本の民法では非嫡出子の相続分は嫡出子の半分とされていましたが、2013年の最高裁判所大法廷決定によって違憲判断が下され、現在は法改正により子ども間の相続分は出生の経緯に関わらず同等となっています。法律婚をしていないパートナーとの間の子であっても、認知さえ済ませていれば、子どもの法的権利は一定水準で守られる構造が確立されています。

中川 明日香
著者

中川 明日香

エンタメ・カルチャー業界の深掘り取材を得意とし、現場のリアルな声をお伝えします。