Q1:世帯主を二人にした場合、住民票の世帯分離にデメリットはありますか?
A1:住民票の写しを取得する際の手数料が2人分(それぞれ1通ずつ)必要になる点や、役所からの郵送物が個別に2通届くといった細かな事務コスト以外、実質的な生活上の大きなデメリットはありません。
Q2:同棲相手の扶養に入ることは同棲段階で可能ですか?
A2:所得税法上の配偶者控除は婚姻届を提出した法律婚でなければ適用されません。健康保険の被扶養者(社会保険)についても、事実婚関係を証明する書類(住民票の続柄「夫(未届)」等の記載)がない限り、一般的な同棲では認められません。
Q3:途中で結婚することになった場合の手続きはどうなりますか?
A3:役所に婚姻届を提出する際、同時に「世帯合併届」を提出することで、二つに分かれていた世帯を一つにまとめ、夫婦どちらか一方を新たな世帯主へと変更できます。