駐停車禁止と駐車禁止の違いとは?違反点数・反則金や例外ルールを徹底解説

駐停車禁止と駐車禁止の違いとは?違反点数・反則金や例外ルールを徹底解説

駐停車禁止と駐車禁止の違いとは?違反点数・反則金や例外ルールを徹底解説に関するポイントを分かりやすくまとめました。詳細な解説をチェックしましょう。

Q1:同乗者の乗り降りのため、数秒間だけ車を止める場合でも駐停車禁止違反になりますか?
A1:はい、違反になります。駐停車禁止場所では「駐車」だけでなく「停車(人の乗り降りのための停止)」も禁止されているため、停止時間の長短にかかわらず車輪が止まった時点で違反が成立します。

Q2:運転手が車内に座ったままハザードを焚いて待機していれば、駐車監視員にステッカーを貼られることはありませんか?
A2:運転手が車内にいる場合、「放置」には該当しないため駐車監視員による確認標章の貼付は基本的に行われません。ただし、警察官や交通巡視員が視認した場合、その場で直接「駐停車違反」として青切符(普通車:点数2点・反則金1万2,000円)を切られます。

Q3:荷物の積み下ろしで5分以内なら、駐停車禁止の場所でも停めて良いのでしょうか?
A3:いいえ、認められません。「5分以内の荷物の積み下ろし」が許容されるのは「駐車禁止場所」における停車行為のみです。「駐停車禁止場所」では、荷物の積み下ろしのための停止も一切禁止されています。

Q4:赤信号で停止した場所がたまたま横断歩道の上や交差点内だった場合、駐停車禁止違反になりますか?
A4:信号待ちや渋滞による停止は「危険防止のための停止」および「道路交通法の規定に従った停止」に該当するため、駐停車禁止違反には問われません。ただし、交差点内で前方が詰まっているにもかかわらず進入して停止し、他車の通行を妨害した場合は「交差点等進入禁止違反(点数1点・反則金普通車6,000円)」に問われる可能性があります。

小林 直樹
著者

小林 直樹

シンプルで洗練された住まいづくりとインテリアコーディネートのアイデアを提案しています。