店舗型メンズエステが拠って立つ法的な境界線は、極めて危うい。「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」(風営法)において、性的サービスを提供する店舗は許可された特定の地域や態様でしか営業が認められない。だが、多くのメンズエステは「無店舗型リラクゼーション」や「届出不要の各種マッサージ店」を装い、規制の目を潜り抜けてきた。
さらに、施術行為そのものについても法的な議論が苛烈を極めている。厚生労働省が定める医療類似行為や国家資格の基準を無視し、無資格のまま本格的な整体や治療行為に酷似した施術を行う行為も後を絶たない。本来、健全なヘルスケアを目指すべきリラクゼーション・美容産業の信頼すら、一部の違法業者が失墜させているのが現状だ。