2007年12月に行われた初公判において、赤坂晃には懲役1年6月・執行猶予3年の有罪判決が言い渡されました。判決後は芸能界を引退し、都内の飲食店で働きながら社会復帰を目指す姿勢を見せており、多くのファンも彼の立ち直りを信じて見守っていました。
しかし、悲劇は再び繰り返されます。執行猶予期間中であった2009年12月29日、東京都新宿区歌舞伎町のホテル内で覚醒剤を使用したとして、またしても覚醒剤取締法違反(使用・所持)の容疑で現行犯逮捕されたのです。
執行猶予中の再犯という極めて悪質な状況に対し、司法の判断は厳格でした。2010年3月の判決公判で東京地裁は、執行猶予を取り消した上で懲役1年6月の実刑判決を言い渡しました。控訴することなく判決は確定し、赤坂は府中刑務所などに収監され、塀の中で自らの罪と向き合う日々を送ることとなりました。