Q1:愛人に手切れ金として1,000万円を渡しましたが、後から気が変わり取り返したいです。訴訟で勝てますか?
A1:勝訴することは極めて困難です。愛人関係の維持や清算に伴う給付は民法90条(公序良俗違反)に関わり、渡した時点で不法原因給付(民法708条)が成立します。手切れ金として金銭の引き渡しが完了している以上、後から不当利得として返還を請求することは原則できません。
Q2:闇金から5万円を借りました。元本も利息も1円も返さなくてよいというのは本当ですか?
A2:判例上、その通りです。年利数百〜数千%といった著しい高金利で貸し付ける行為は公序良俗に反し、業者側の貸付金自体が不法原因給付となります。したがって借主には元本を含め一切の返還義務がありません。万が一取り立てを受けている場合は、直ちに専門の弁護士や司法書士、警察に相談してください。
Q3:パチンコや競馬の私設賭博で負けてお金を払ってしまいました。警察に通報すればお金は戻りますか?
A3:警察への通報によって相手が賭博罪等で摘発される可能性はありますが、支払った金銭が民事上返還されるわけではありません。賭博行為自体が違法であるため、自ら支払った賭け金は不法原因給付となり、民事訴訟で返還を勝ち取ることは原則として不可能です。