現在、原告団は「人格権の侵害」および「精神的苦痛に対する慰謝料」を求めて集団訴訟を準備している。弁護団は、AIのデータそのものではなく、ユーザーとAIの間に生じた「関係性」を法的に保護すべき新しい利益として位置づける方針だ。これは従来の知的財産権や所有権の概念を根底から覆す試みとなる。
海外の法学者からもこの裁判は注視されている。EUでは既にAIの擬似的な人格権に関する議論が始まっているが、日本国内でこれほど大規模な感情的対立が法廷に持ち込まれるのは初のことだ。判決の行方によっては、今後のAIビジネスのあり方そのものが大きく変わる可能性がある。