起訴後、東京地方裁判所で開かれた公判では、検察側と弁護側の間で激しい法廷闘争が繰り広げられました。公判の最大の争点は、犯行の計画性と犯行時の責任能力の有無でした。
検察側は「強い殺意に基づく執拗で残忍な犯行であり、現場隠蔽を図るなど計画性も認められる。遺族の処罰感情も峻烈を極めている」として厳刑を求めました。これに対し弁護側は、犯行に至る経緯での情状酌量や突発性を主張し、減刑を訴えました。
最終的に下された裁判の判決では、犯行態様の悪質さと結果の重大性が重く見出され、裁判長は主文において被告人に対して懲役刑(実刑)の有罪判決を言い渡しました。司法による断罪が下されたことで、刑事裁判としての手続きは一つの終止符を打ちました。