山手線で人身事故や信号トラブルが発生し、運行がストップした際に最も誤解されやすいのが「SuicaやPASMOのチャージ残高(SF利用)で乗車した場合、振替輸送の対象になるのか」という点です。結論から言うと、チャージ残額で改札を入場した場合は振替輸送を利用できません。
振替輸送とは、あらかじめ目的地までの運賃を支払っている乗客に対し、鉄道会社が契約通りの輸送を提供できなくなった際に、他社線へ委託して目的地まで送り届ける救済措置です。そのため、適用される乗車券には明確な山手線の振替輸送の条件が定められています。
【振替輸送が利用できる乗車券】
- Suica定期券・モバイルSuica定期券(見合わせ区間が含まれる定期券面内)
- 磁気定期券(区間内)
- 普通乗車券(紙のきっぷ)
- 回数券・企画乗車券(該当区間が有効なもの)
【振替輸送が利用できない乗車券】
- Suica・PASMO・ICOCAなどのチャージ残額(SF)での利用
- モバイルSuica・モバイルPASMOのチャージ残額利用
- 定期券の区間外をチャージ残額で乗り越す場合
普段からスマートフォンをかざして改札を通っているモバイルSuicaの利用者であっても、定期券区間外をチャージで乗車している場合は対象外となります。この場合、東京メトロや都営地下鉄などの迂回路線を利用する際は、別途その路線に応じた通常運賃が発生します。無理に有人改札を通ろうとせず、ICカードでそのまま他社線改札へタッチして入場するか、新たに目的地までの乗車券を購入しましょう。