公務員採用や司法試験をめぐる言説も、しばしば議論の対象となってきた。司法修習への外国人受け入れに関しては、かつて国籍条項が存在したものの、1977年に最高裁判所が方針を改め、日本弁護士連合会などの提言を経て門戸が開かれた。現在、外国籍であっても司法試験に合格し修習を修了すれば弁護士資格を取得できるが、これは国籍を問わない実力主義の運用であり、特別永住者に限定された優遇ではない。
一方、公務就任権については厳格な司法判断が示されている。2005年の最高裁判所大法廷判決は、地方公務員のうち「公権力の行使または公の意思の形成への参画に携わる管理職」への昇任について、日本国籍を必要とすることは憲法に違反しないとの判断を下した。自治体による国籍条項の撤廃と司法判断の均衡は、現在も地方自治の現場で慎重に議論が重ねられている論座である。