「たかが小さな金属キャップが外れただけ」と軽視して公道を走り続ける行為は、道路交通法や道路運送車両法において極めて危険なリスクを伴います。道路運送車両法第11条第1項・第2項では、封印の取り付けが完了していなければ「運行の用に供してはならない(公道を走ってはならない)」と明記されています。
封印が外れたり脱落したりした状態で公道を走行した場合、道路運送車両法第108条等の規定により「6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金」という極めて重い刑事罰が科される可能性があります。さらに道路交通法上の「番号標表示義務違反」等に問われれば、交通違反点数2点が加算されます。当然ながら、封印が脱落または破損した状態では自動車検査証の更新(車検)にも一切合格できません。
では、意図せず封印が失われてしまう「ナンバープレート封印破損の真相」にはどのようなケースがあるのでしょうか。運輸支局窓口やロードサービスの現場取材では、次のような事例が頻発しています。
- 門型洗車機のブラシによる巻き込み:高速回転する洗車ブラシの毛先がナンバープレートの端や封印の隙間に引っ掛かり、テコの原理でアルミキャップを弾き飛ばしてしまう事故。
- 社外製ナンバーフレームのDIY装着:後部ナンバーにドレスアップ用のフレームを取り付けようとして、誤って封印をこじ開けたり破損させたりする過失。
- バック時の軽微な接触事故:バンパー後部を壁やポールに当て、ナンバープレートがくの字に曲がった際に封印金具が割れて脱落するケース。
- ボルト周辺の経年腐食・電蝕:降雪地帯の凍結防止剤(塩化カルシウム)や潮風の影響で、内部の鉄ボルトとアルミキャップの間で電蝕が進み、ボルト頭ごと脱落する事例。
なお、ナンバープレート封印の外し方については、正規の廃車(抹消登録)や整備手続きを除き、正当な事由なくマイナスドライバー等で破壊・切断することは道路運送車両法第11条第4項で固く禁じられています。みだりに取り外した時点で違法行為となるため、遊び半分やカスタム目的で開封してはなりません。