Q1:サービス利用時に受給者証や被保険者証を提示し忘れたらどうなりますか?
A1:資格確認が取れない場合、一時的に10割全額の支払いを求められる(償還払い扱いになる)可能性があります。ただし、後日有効な受給者証を事業所に提示して確認が取れれば、差額分の返金を受けられるのが一般的です。
Q2:法定代理受領通知書を受け取りましたが、確定申告で提出する必要がありますか?
A2:法定代理受領通知書そのものは提出書類ではありません。確定申告の医療費控除に必要なのは、利用者が実際に自己負担した金額が記載された「領収書」です。通知書はあくまで公費受領の内訳報告として保管しておきましょう。
Q3:代理受領を利用するために、毎回「委任状」を提出する必要はありますか?
A3:介護保険サービスなどでは、利用契約を結ぶ段階で重要事項説明書や契約書内に代理受領に関する同意条項が含まれているため、利用ごとに個別の委任状を提出する必要はありません。ただし、住宅省エネ補助金などの個別申請事業では、専用の委任状と本人確認書類の提出が都度求められます。