ネット上の情報や古いブログ記事には、現在の法制度や街の構造と乖離した誤った認識が散見されます。無用なトラブルや過料徴収を避けるためにも、以下の盲点を正確に把握しておく必要があります。
第一の誤解は、「私有地や飲食店の軒先・自販機の横なら吸っても問題ない」という思い込みです。店舗の敷地境界線上であっても、道路に煙が流出する状態であれば巡回員の指導対象となります。また、店側が灰皿を撤去しているにもかかわらず缶コーヒーの空き缶などに吸い殻を捨てる行為は、軽犯罪法や廃棄物処理法違反に問われるリスクすら伴います。
第二の誤解は、「加熱式たばこや電子たばこなら路上でも咎められない」という認識です。渋谷区の路上喫煙禁止条例において、加熱式たばこは明確に規制対象として定義されています。ニコチンを含まない一部のVAPE(電子たばこ)については条例上の罰則対象外とされるケースがあるものの、現場の巡回員からは「外見上、加熱式との区別がつかないため声かけ・確認を行う」とされており、無用なトラブルを招く要因にしかなり得ません。
屋外の指定場所を単純撤去した結果、吸い殻が自動販売機の隙間や植栽に投げ捨てられる現象が一部の路地裏で再発しており、排除のみを優先した都市設計が孕む歪みも指摘されています。