事件発生を受け、興行元である松竹は緊急の事実関係調査と対応に追われました。当初は事実関係の把握に努める姿勢を見せていましたが、警察による猿之助の逮捕(自殺ほう助容疑)を受けて厳正に対処する方針へと転換。出演予定だった全公演の即時降板と契約の一時停止を発表しました。
東京地方裁判所で行われた公判において、検察側は「自らの保身と絶望から両親を巻き込んだ責任は重い」として懲役3年を求刑。2023年11月17日、東京地裁は猿之助被告に対し、懲役3年・執行猶予5年の有罪判決を言い渡しました。
裁判長は量刑理由において、両親の承諾があったとはいえ人命を奪う結果を招いた罪の重さを指摘する一方、本人が反省の態度を示していることや社会的な制裁を既に受けている点を挙げ、実刑ではなく執行猶予を付した理由を説明しています。弁護側・検察側ともに控訴せず、この判決は確定しました。