Q1:中型8t限定免許を持っていれば、特定中型貨物自動車を運転できますか?
A1:運転できません。旧普通免許である中型8t限定免許の運転上限は「車両総重量8トン未満かつ最大積載量5トン未満」です。特定中型貨物自動車は「総重量8トン以上または積載量5トン以上」となるため、運転した場合は道路交通法違反(免許条件違反:違反点数2点)となります。
Q2:車検証のどこを見れば「特定中型」かどうか判別できますか?
A2:自動車検査証(車検証)の左上に記載されている「車両総重量」と「最大積載量」の数値を確認してください。車両総重量が「8,000kg以上11,000kg未満」、または最大積載量が「5,000kg以上6,500kg未満」のいずれかに該当していれば、そのトラックは特定中型貨物自動車です。
Q3:中型8t限定免許から特定中型に乗れるようにするにはどうすれば良いですか?
A3:指定自動車教習所で「限定解除」の講習(技能教習最短5時限〜)を受講して審査に合格するか、運転免許試験場での一発試験に合格する必要があります。また、免許更新時と同様に「深視力検査(誤差20mm以内)」に合格することが必須要件となります。