偽画像の作成および拡散行為には、極めて重い法的ペナルティが科される可能性がある。法律の専門家は「ネット上の軽い気持ちによる投稿であっても、明確な違法行為が成立する」と強い警告を鳴らす。
具体的には、本人の承諾なく顔写真を利用・加工する肖像権侵害に加え、タレントとしての顧客吸引力を不当に利用・侵害するパブリシティ権の侵害が該当する。さらに、過度に猥褻な合成や本人の社会的評価を落とす表現が含まれる場合は、名誉毀損罪や侮辱罪が成立する可能性が高い。悪質性が極めて高いケースでは警察が介入するサイバー犯罪として立件される事案も増えており、投稿の拡散(リツイートやシェア)を行った第三者も同等の損害賠償請求の対象となり得る点に注意が必要だ。