超過勤務と残業の決定的な違いは?違法ラインと手当計算・最新基準

超過勤務と残業の決定的な違いは?違法ラインと手当計算・最新基準

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まず押さえておきたいのが、所定労働時間と法定労働時間の比較詳細です。この2つの境界線を曖昧にしたままでは、割増賃金が発生しているか否かを正確に判定することはできません。

労働基準法第32条が定める「法定労働時間」は、原則として1日8時間、1週40時間です。これに対し、「所定労働時間」とは各企業が就業規則や雇用契約で定めた所定の勤務時間を指します。例えば、始業9時・終業17時(休憩1時間)の場合、所定労働時間は7時間となります。

日常会話で使われる「残業」は、会社の就業規則で定めた時間を超えて働く行為全般を大まかに指す通称です。一方、労務管理における実務や法律用語としての「超過勤務」は、法定労働時間を超えて行われる労働(法外残業)や、公務員法体系における明文化された時間外勤務を指すケースが主流です。

所定労働時間が7時間の会社で8時間まで働いた場合、超過した1時間は「法内残業(所定外労働)」となり、法律上の割増賃金(25%増)の支払いは義務付けられておらず、通常の時間単価(100%)のみの支払いで足りるケースがあります。しかし、8時間を超えた瞬間から「法定時間外労働」となり、法律上の割増手当が発生します。この境界線を取り違えていると、給与計算ミスや手当の未払いトラブルに直結します。

田中 結衣
著者

田中 結衣

グルメと旅を愛するフリーライター。全国各地の隠れた魅力を独自の視点から紹介します。