年金の未納放置において、老後に受け取る年金が減る・ゼロになること以上に致命的なのが「障害基礎年金」や「遺族基礎年金」の受給権を失うリスクです。
国民年金は単なる老後資金の積立ではなく、現役世代の不慮の事故や病気に対する公的保障保険の役割を兼ね備えています。たとえば20代や30代であっても、交通事故で手足に障害が残ったり、重度のうつ病や難病を発症して働けなくなったりした場合、障害等級に応じて生涯にわたり年額約80万円〜100万円以上(1級・2級の場合)の障害基礎年金が非課税で支給されます。
しかし、この保障を受けるには「初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの加入期間のうち、納付済または免除・猶予期間が3分の2以上あること」という厳格な保険料納付要件を満たしていなければなりません。保険料を未納のまま放置している最中に病気や事故で障害を負った場合、どれほど生活が困窮しても国からのセーフティネットは1円も支給されなくなります。