育休中に最も多く寄せられる懸念が、「一度も職場復帰していない状態で、2人目の給付金や手当がもらえるのか」という点です。結論から言えば、雇用保険と健康保険の加入要件を満たしていれば、1人目と同様に各種手当を受給できます。
まず、健康保険から支給される「出産手当金」は、産前42日(多胎は98日)から産後56日までの休業期間が対象となります。育休中であっても健康保険の被保険者本人であれば支給対象となり、給与の支払いがない期間をしっかりカバーしてくれます。
続いて雇用保険から支給される「育児休業給付金(2人目)」ですが、こちらも受給資格を満たすことが可能です。通常は「休業開始前2年間に被保険者期間が通算12ヶ月以上」必要ですが、1人目の育休取得期間は受給要件の緩和措置(最大4年まで延長)が適用されます。そのため、1人目の産休に入る前の勤務実績をもとに受給資格が判定されます。
2人目の育休手当の計算方法も心配無用です。基準となる賃金日額は「1人目の育休開始前」の給与額をもとに算出されるため、育休期間中に収入がゼロだったからといって給付額がゼロになったり極端に減額されたりすることはありません。